法律の矛盾
『動物の愛護及び管理に関する法律』(平成12年12月改正)/第5条、飼い主は動物を責任をもって飼うべきである。/第18条、行政は飼えなくなった動物を引き取らなければならない。/第20条、繁殖制限は飼い主の責任である。 /第27条、動物を虐待したり捨てた人は罰せられる。 このように定められていますが、よく考えると矛盾があります。 第5条と第27条を完全に徹底すれば第18条は結果として不必要のはずです。 また、第20条に従って不妊手術を行えば、保健所に持ち込まれる子犬子猫はほとんどいなくなるはずです。 勿論これは極論であり、現実は簡単に理想通りの事が進む訳ではありません。 しかし、第18条は、市役所や保健所、動物管理センターに持ち込まれた不用動物は、行政が無条件で引き取って殺処分しますよ、という事で、無責任な飼い主が第5,20条に反して、安易な飼育放棄や、繁殖制限もせず産まれた命を処分することになっても、動物管理センターにさえ持ち込めば、飼い主に対して第27条が適用される事はないという訳ですから、この第18条があるがために、無責任な飼い主には何のおとがめも無く、結果、年間80万匹の命が犠牲になっているとは言えないでしょうか。 動物を守るための法律のはずが、逆に人を動物から守るための法律になっているのではないでしょうか。 これって、何か、ゴミを思い起こさせませんか?不法投棄はいけないけれど、ちゃんと然るべき所に出しさえしてくれれば問題ありませんよ、って感じですよね。それもそのはず、行政では、一般に動物の担当部署は、ゴミと同じ環境衛生課なのです。 命をゴミの引き取りと同じように捉える日本の動物行政が根本的に変わらない限り、法でいくら綺麗事を並べても、無責任な飼い主はいつまでも無くなる事はないのではないでしょうか。 |