多 発 す る 動 物 虐 待



日本では ウサギ惨殺、飼い猫火だるま、飼い犬毒殺など動物虐待は後を絶ちません。
今までの日本の法律では「動物虐待」は「悪質ないたずら」程度にしか認識されず、せいぜい器物損壊罪を適用させるのが精一杯でした。しかもそれは飼い主がいる動物に対してであって、矢ガモ事件のような、野生の動物にはそれすら適応されませんでした。
97年、神戸市須磨区で起きた「連続児童殺傷事件」の容疑者である少年が、殺傷事件の以前に鳩や猫を惨殺していたのでもおわかりのように、「動物虐待」は凶悪犯罪のまえぶれと言っても過言ではありません。実際、アメリカにおいて殺人を犯した人のほとんどが、以前にも動物を殺したことがあるというデータがあります。ですから、動物虐待を軽く見ず、犯罪として取り締まる必要があります。
神戸の事件を機に、今までの動物に関する法律(『動物の保護及び管理に関する法律』)を見直そうという動きが全国の愛護活動家たちの間に広まりました。
全国の活動家や団体からなる連絡会も結成され、法改正のための署名運動も展開されました。 (プラーナも独自に署名運動を開始し、連絡会結成後全国展開の署名運動に約2年程参加しました。) この運動が実り1999年12月に『動物の保護及び管理に関する法律』が改正され、2000年12月より『動物の愛護及び管理に関する法律』と名称も変わり施行されることになりました。
新しい『動物愛護法』は虐待者に対して最高100万の罰金、さらに懲役刑もありますが、果たして実際に虐待事件の防止にどのくらいの効果があるのか、犯罪者検挙にどれだけの実行力があるのか、今後真価が問われることになるでしょう。
我々もこの法律が宝の持ち腐れになることなく活かされていくように、しっかり見守っていきたいところです。


欧米では イギリスでは、キッチンを汚したとして飼い犬を棒で殴って重傷を負わせた飼い主に対して、懲役4ヶ月、10年間の動物飼育禁止の罰則を下しました。
アメリカでは、鳴き声がうるさいとして犬を射殺した元市長に対しては、懲役1年、保護観察3年、500時間の社会奉仕、損害賠償及び控訴費用負担約2000$の罰則を下しました。
欧米では、散歩に行かない、エサを与えないというだけで処罰されます。
しかし日本では、飼い犬におもりをつけて川に投げ込み殺した飼い主や、子猫を生きたまま、解剖した教師など罰せられませんでした。
今後、法改正による犯罪防止効果や虐待者への処罰の強化を期待したいと思います。



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